労働組合法

# 昭和二十四年法律第百七十四号 #
略称 : 労組法  労働三法 

第十三条の十一 # 特別代理人の選任等に関する事件の管轄

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次に掲げる事件は、 法人である労働組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

一 号
特別代理人の選任に関する事件
二 号
法人である労働組合の清算人に関する事件