労働組合法

# 昭和二十四年法律第百七十四号 #
略称 : 労組法  労働三法 

第十三条の十三 # 裁判所の選任する清算人の報酬

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

裁判所は、第十三条の三の規定により法人である労働組合の清算人を選任した場合には、法人である労働組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。


この場合においては、裁判所は、当該清算人の陳述を聴かなければならない。