重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、清算人を解任することができる。
労働組合法
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昭和二十四年法律第百七十四号
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略称 : 労組法
労働三法
第十三条の四 # 清算人の解任
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正