労働組合法

# 昭和二十四年法律第百七十四号 #
略称 : 労組法  労働三法 

第十三条の四 # 清算人の解任

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、清算人を解任することができる。