労働組合法

# 昭和二十四年法律第百七十四号 #
略称 : 労組法  労働三法 

第十三条の四 # 清算人の解任

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

重要な事由があるときは、 裁判所は、利害関係人の請求により、清算人を解任することができる。