法人である労働組合には、一人 又は数人の代表者を置かなければならない。
労働組合法
#
昭和二十四年法律第百七十四号
#
略称 : 労組法
労働三法
第十二条 # 代表者
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
代表者が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、法人である労働組合の事務は、代表者の過半数で決する。