労働組合法

# 昭和二十四年法律第百七十四号 #
略称 : 労組法  労働三法 

第十二条の二 # 法人である労働組合の代表

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

代表者は、法人である労働組合のすべての事務について、法人である労働組合を代表する。


ただし、規約の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。