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労働組合法
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昭和二十四年法律第百七十四号
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略称 :
労組法
労働三法
第十二条の二
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法人である労働組合の代表
@
施行日
: 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@
最終更新
: 令和五年法律第五十三号による改正
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労働
労働組合法
第十二条の二
1項
代表者は、法人である労働組合のすべての事務について、法人である労働組合を代表する。
ただし
、規約の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。