一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条 及び第七十八条(第八条に規定する場合を除く。)の規定は、法人である労働組合について準用する。
労働組合法
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昭和二十四年法律第百七十四号
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略称 : 労組法
労働三法
第十二条の六 # 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正