労働組合法

# 昭和二十四年法律第百七十四号 #
略称 : 労組法  労働三法 

第十二条の六 # 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第四条 及び第七十八条第八条に規定する場合を除く)の規定は、法人である労働組合について準用する。