労働組合法

# 昭和二十四年法律第百七十四号 #
略称 : 労組法  労働三法 

第十二条の四 # 代表者の代理行為の委任

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

法人である労働組合の管理については、代表者は、規約 又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。