法人である労働組合の管理については、代表者は、規約 又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
労働組合法
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昭和二十四年法律第百七十四号
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略称 : 労組法
労働三法
第十二条の四 # 代表者の代理行為の委任
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正