労働協約には、三年をこえる有効期間の定をすることができない。
労働組合法
#
昭和二十四年法律第百七十四号
#
略称 : 労組法
労働三法
第十五条 # 労働協約の期間
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
三年をこえる有効期間の定をした労働協約は、三年の有効期間の定をした労働協約とみなす。
有効期間の定がない労働協約は、当事者の一方が、署名し、又は記名押印した文書によつて相手方に予告して、解約することができる。
一定の期間を定める労働協約であつて、その期間の経過後も 期限を定めず効力を存続する旨の定があるものについて、その期間の経過後も、同様とする。
前項の予告は、解約しようとする日の少くとも九十日前にしなければならない。