一の地域において従業する同種の労働者の大部分が一の労働協約の適用を受けるに至つたときは、当該労働協約の当事者の双方 又は一方の申立てに基づき、労働委員会の決議により、厚生労働大臣 又は都道府県知事は、当該地域において従業する他の同種の労働者 及びその使用者も当該労働協約(第二項の規定により修正があつたものを含む。)の適用を受けるべきことの決定をすることができる。
労働組合法
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昭和二十四年法律第百七十四号
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略称 : 労組法
労働三法
第十八条 # 地域的の一般的拘束力
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
労働委員会は、前項の決議をする場合において、当該労働協約に不適当な部分があると認めたときは、これを修正することができる。
第一項の決定は、公告によつてする。