労働組合と使用者 又は その団体との間の労働条件 その他に関する労働協約は、 書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによつて その効力を生ずる。
労働組合法
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昭和二十四年法律第百七十四号
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略称 : 労組法
労働三法
第十四条 # 労働協約の効力の発生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正