この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
労働組合法
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昭和二十四年法律第百七十四号
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略称 : 労組法
労働三法
附 則
平成一一年一二月八日法律第一五一号
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 経過措置
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号) 附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者 及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一~九
号
略
十
号
第三十五条中労働組合法第十九条の四第一項 及び第十九条の七第一項の改正規定
# 第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。