労働組合法

# 昭和二十四年法律第百七十四号 #
略称 : 労組法  労働三法 

附 則

平成一一年七月一六日法律第一〇四号

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月26日 11時00分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、第二十三条中労働関係調整法 第八条の二第四項の改正規定(国営企業労働関係法」を「国営企業 及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に改める部分を除く) 及び第八条の三の改正規定、第二十四条中国営企業労働関係法第三条第二項、第二十五条、第二十六条第二項、第二十九条第二項 及び第三十四条第二項の改正規定、第二十五条中労働組合法第十九条の三、第十九条の七 及び第十九条の十二第四項の改正規定 並びに第十九条の十三第四項の改正規定(六人」を「七人」に改める部分に限る) 並びに次条第一項、第二項、第四項 及び第五項の規定は、別に法律で定める日から施行する。

# 第二条 @ 労働組合法の一部改正に伴う経過措置

1項

第二十四条の規定による改正後の国営企業 及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(以下「新国労法」という。) 第三条第二項の規定の適用については、中央労働委員会の委員の数が第二十五条の規定による改正後の労働組合法第十九条の三第一項に規定する数に達する日(以下この条において「任命日」という。)の前日までは、新国労法第三条第二項中 「六人」とあるのは、「四人」とする。

2項

新国労法第二十五条の規定の適用については、任命日の前日までは、同条中 「六人」とあるのは、「四人」とする。

3項

中央労働委員会の委員の定数のうち第二十五条の規定による労働組合法第十九条の三第一項の規定の改正に伴い増加した数を充当するために新たに行われる委員の任命のために必要な行為は、第二十五条の規定による改正後の労働組合法第十九条の三第二項の規定の例により、前条ただし書の法律で定める日以前においても行うことができる。この場合において、労働組合法第十九条第一項に規定する使用者委員の推薦は国営企業(新国労法第二条第一号に規定する国営企業をいう。以下同じ。) 又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の施行の際に同法第一条第一項に規定する個別法が成立している同法第二条第二項に規定する特定独立行政法人(以下「個別法が成立している特定独立行政法人」という。)を所管する大臣が、労働組合法第十九条第一項に規定する労働者委員の推薦は国営企業の新国労法第二条第四号に規定する職員が結成し、若しくは加入する労働組合 又は個別法が成立している特定独立行政法人の職員となる者が結成し、若しくは加入する国家公務員法第百八条の三の規定により登録された職員団体が行うものとする。

4項

労働組合法第十九条の三第三項 及び第四項の規定は、中央労働委員会の公益委員の定数のうち同条第一項の規定の改正に伴い増加した数を充当するための公益委員の任命について準用する。

5項

中央労働委員会の委員の定数のうち第二十五条の規定による労働組合法第十九条の三第一項の規定の改正に伴い増加した数を充当するため新たに任命された委員の任期は、同法第十九条の五第一項の規定にかかわらず、任命日から、その任命の際 現に中央労働委員会の委員である者の任期満了の日までとする。

# 第四条 @ 政令への委任

1項

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。