労働組合法

# 昭和二十四年法律第百七十四号 #
略称 : 労組法  労働三法 

附 則

平成一六年一一月一七日法律第一四〇号

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月26日 11時00分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十七年一月一日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第二十七条の四の改正規定、同条を第二十七条の二十六とする改正規定、第二十七条の三の改正規定、同条を第二十七条の二十五とする改正規定、第二十七条の二の改正規定、同条を第二十七条の二十四とする改正規定、第二十七条の次に十七条、一節、節名 及び二条を加える改正規定(第二十七条の二十二 及び第二十七条の二十三に係る部分に限る)並びに次条の規定 公布の日

二 号

附則第十六条の規定 行政事件訴訟法の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十四号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

# 第二条 @ 新法第二十七条の二十二等の適用に関する特例

1項

この法律の公布の日からこの法律の施行の日の前日までの間における改正後の労働組合法(以下「新法」という。) 第二十七条の二十二から第二十七条の二十六までの規定の適用については、新法第二十七条の二十二 及び第二十七条の二十三中 「都道府県労働委員会」とあるのは「地方労働委員会」と、新法第二十七条の二十四中 「の規定により出頭を求められた者 又は第二十七条の七第一項第一号(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の証人」とあるのは「又は第二十七条第三項の規定により出頭を求められた者」と、新法第二十七条の二十五中 「処分(第二十四条の二第五項の規定により公益委員がする処分 及び同条第六項の規定により公益を代表する地方調整委員がする処分を含む。)」とあり、第二十七条の二十六中 「処分(第二十四条の二第五項の規定により公益委員がした処分 及び同条第六項の規定により公益を代表する地方調整委員がした処分を含む。)」とあるのは「処分」とする。

# 第三条 @ 地方労働委員会がした処分等に関する経過措置

1項

この法律の施行前に法令の規定により地方労働委員会がした処分 その他の行為は、この法律の施行後は、当該法令の相当規定により都道府県労働委員会がした処分 その他の行為とみなす。

2項

この法律の施行の際現に法令の規定により地方労働委員会に対してされている申立てその他の手続は、この法律の施行後は、当該法令の相当規定により都道府県労働委員会に対してされた申立てその他の手続とみなす。

3項

この法律の施行の際 現に地方労働委員会の委員である者は、この法律の施行の日に、新法第十九条の十二第三項の規定により、都道府県労働委員会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第六項の規定において準用する新法第十九条の五第一項の規定にかかわらず、同日におけるこの法律による改正前の労働組合法第十九条の十二第三項の規定により任命された地方労働委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

# 第四条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 政令への委任

1項

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。