この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
労働組合法
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昭和二十四年法律第百七十四号
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略称 : 労組法
労働三法
附 則
平成一四年七月三一日法律第九八号
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月26日 11時00分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。) 並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項 及び第三項 並びに第三十九条の規定公布の日
# 第三十八条 @ 罰則に関する経過措置
施行日前にした行為 並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対す る罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任
この法律に規定するもののほか、公社法 及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。