この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、次条第二項 及び附則第七条の規定は、公布の日から施行する。
労働組合法
附 則
昭和六三年六月一四日法律第八二号
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 委員に関する経過措置等
この法律の施行の際現に中央労働委員会の委員(第一条の規定による改正前の労働組合法第十九条第十三項の規定により委員の職務を行う者を含む。)である者は、同条第十一項 及び第十三項の規定にかかわらず、この法律の施行と同時にその地位を失うものとする。
第一条の規定による改正後の労働組合法第十九条の三第二項による中央労働委員会の委員の任命のために必要な行為は、同条の規定の例により、この法律の施行前においても行うことができる。
第一条の規定による改正後の労働組合法第十九条の三第三項 及び第四項の規定は、この法律の施行後最初に公益委員が任命される場合について準用する。
この法律の施行の際 現に国営企業労働委員会事務局の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて、中央労働委員会事務局の職員となるものとする。
# 第三条 @ 手続規則に関する経過措置等
この法律の施行の際現に効力を有する第一条の規定による改正前の労働組合法第二十六条の規定に基づき中央労働委員会が定めた手続規則(以下この項において「旧手続規則」という。)は、この法律の施行の日から第一条の規定による改正後の労働組合法第二十六条の規定に基づき中央労働委員会の定める手続規則(以下この項において「新手続規則」という。)が公布される日の前日までの間、新手続規則としての効力を有するものとする。この場合において、第三条の規定による改正後の国営企業労働関係法第二条第二号に規定する職員の労働関係に関し中央労働委員会が行う手続について新手続規則としての効力を有するものとされた旧手続規則によることができないときは、この法律の施行の際現に効力を有する第三条の規定による改正前の国営企業労働関係法第二十五条の四の規定に基づき国営企業労働委員会が定めた国営企業労働委員会規則の例によるものとする。
中央労働委員会が行う手続について前項の規定によることが適当でないと認められる場合には、その手続は、中央労働委員会の会長が定めるところによるものとする。
# 第五条 @ 中央労働委員会がした処分等に関する経過措置
この法律の施行前にこの法律による改正前の労働組合法、労働関係調整法 又は国営企業労働関係法の規定により中央労働委員会 又は国営企業労働委員会がした処分 その他の行為は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律による改正後のこれらの法律の相当規定により中央労働委員会がした処分 その他の行為とみなす。
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の労働組合法労働関係調整法 又は国営企業労働関係法の規定により中央労働委員会 又は国営企業労働委員会に対してされている申請 その他の手続は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律による改正後のこれらの法律の相当規定により中央労働委員会に対してされた手続とみなす。
# 第六条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。国営企業労働委員会の委員 又は職員であつた者がこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用についても、同様とする。
# 第七条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。