何人も、次の各号のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行つてはならない。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
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昭和六十年法律第八十八号
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略称 : 労働者派遣法
人材派遣法
第一節 業務の範囲
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第五十八号による改正
最終編集日 :
2023年 01月21日 08時33分
一
号
二
号
三
号
港湾運送業務(港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二条第二号に規定する港湾運送の業務 及び同条第一号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として政令で定める業務をいう。)
建設業務(土木、建築 その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊 若しくは解体の作業 又は これらの作業の準備の作業に係る業務をいう。)
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第二条第一項各号に掲げる業務 その他 その業務の実施の適正を確保するためには業として行う労働者派遣(次節 並びに第二十三条第二項、第四項 及び第五項において単に「労働者派遣」という。)により派遣労働者に従事させることが適当でないと認められる業務として政令で定める業務
厚生労働大臣は、前項第三号の政令の制定 又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
労働者派遣事業を行う事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その指揮命令の下に当該労働者派遣に係る派遣労働者を第一項各号のいずれかに該当する業務に従事させてはならない。