派遣元事業主は、派遣先がその指揮命令の下に派遣労働者に労働させるに当たつて当該派遣就業に関しこの法律 又は第四節の規定により適用される法律の規定に違反することがないようにその他 当該派遣就業が適正に行われるように、必要な措置を講ずる等適切な配慮をしなければならない。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
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昭和六十年法律第八十八号
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略称 : 労働者派遣法
人材派遣法
第三十一条 # 適正な派遣就業の確保
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第五十八号による改正