労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

# 昭和六十年法律第八十八号 #
略称 : 労働者派遣法  人材派遣法 

第三十一条の二 # 待遇に関する事項等の説明

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第五十八号による改正

1項

派遣元事業主は、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者を派遣労働者として雇用した場合における当該労働者の賃金の額の見込み その他の当該労働者の待遇に関する事項 その他の厚生労働省令で定める事項を説明しなければならない。

2項

派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、文書の交付 その他 厚生労働省令で定める方法(次項において「文書の交付等」という。)により、第一号に掲げる事項を明示するとともに、厚生労働省令で定めるところにより、第二号に掲げる措置の内容を説明しなければならない。

一 号

労働条件に関する事項のうち、労働基準法第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであつて厚生労働省令で定めるもの

二 号

第三十条の三第三十条の四第一項 及び第三十条の五の規定により措置を講ずべきこととされている事項(労働基準法第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項 及び前号に掲げる事項を除く)に関し講ずることとしている措置の内容

3項

派遣元事業主は、労働者派遣(第三十条の四第一項の協定に係るものを除く)をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、文書の交付等により、第一号に掲げる事項を明示するとともに、厚生労働省令で定めるところにより、第二号に掲げる措置の内容を説明しなければならない。

一 号

労働基準法第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項 及び前項第一号に掲げる事項(厚生労働省令で定めるものを除く

二 号

前項第二号に掲げる措置の内容

4項

派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者から 求めがあつたときは、当該派遣労働者に対し、当該派遣労働者と第二十六条第八項に規定する比較対象労働者との間の待遇の相違の内容 及び理由 並びに第三十条の三から 第三十条の六までの規定により措置を講ずべきこととされている事項に関する決定をするに当たつて考慮した事項を説明しなければならない。

5項

派遣元事業主は、派遣労働者が前項の求めをしたことを理由として、当該派遣労働者に対して解雇 その他不利益な取扱いをしてはならない。