労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

# 昭和六十年法律第八十八号 #
略称 : 労働者派遣法  人材派遣法 

第三十三条 # 派遣労働者に係る雇用制限の禁止

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第五十八号による改正

1項

派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者 又は派遣労働者として雇用しようとする労働者との間で、 正当な理由がなく、その者に係る派遣先である者(派遣先であつた者を含む。次項において同じ。)又は派遣先となることとなる者に当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用されることを禁ずる旨契約を締結してはならない

2項

派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者に係る派遣先である者 又は派遣先となろうとする者との間で、 正当な理由がなく、その者が当該派遣労働者を当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用することを禁ずる旨契約を締結してはならない