労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

# 昭和六十年法律第八十八号 #
略称 : 労働者派遣法  人材派遣法 

第三十五条の四 # 日雇労働者についての労働者派遣の禁止

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第五十八号による改正

1項

派遣元事業主は、その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術 又は経験を必要とする業務のうち、労働者派遣により日雇労働者(日々 又は三十日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。以下 この項において同じ。)を従事させても当該日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務として政令で定める業務について労働者派遣をする場合 又は雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合 その他の場合で政令で定める場合を除き、その雇用する日雇労働者について労働者派遣を行つてはならない。

2項

厚生労働大臣は、前項の政令の制定 又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。