労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

# 昭和六十年法律第八十八号 #
略称 : 労働者派遣法  人材派遣法 

第三十八条 # 準用

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第五十八号による改正

1項

第三十三条 及び第三十四条第一項第三号 及び第四号除く)の規定は、派遣元事業主以外の労働者派遣をする事業主について準用する。


この場合において、

第三十三条
派遣先」とあるのは、
「労働者派遣の役務の提供を受ける者」と

読み替えるものとする。