労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

# 昭和六十年法律第八十八号 #
略称 : 労働者派遣法  人材派遣法 

第三十六条 # 派遣元責任者

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第五十八号による改正

1項

派遣元事業主は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、第六条第一号第二号 及び第四号から 第九号までに該当しない者(未成年者を除き、派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有する者として、厚生労働省令で定める基準に適合するものに限る)のうちから派遣元責任者を選任しなければならない。

一 号

第三十二条第三十四条第三十五条 及び次条に定める事項に関すること。

二 号

当該派遣労働者に対し、必要な助言 及び指導を行うこと。

三 号

当該派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たること。

四 号

当該派遣労働者等の個人情報の管理に関すること。

五 号

当該派遣労働者についての教育訓練の実施 及び職業生活の設計に関する相談の機会の確保に関すること。

六 号

当該派遣労働者の安全 及び衛生に関し、当該事業所の労働者の安全 及び衛生に関する業務を統括管理する者 及び当該派遣先との連絡調整を行うこと。

七 号

前号に掲げるもののほか、当該派遣先との連絡調整に関すること。