労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

# 昭和六十年法律第八十八号 #
略称 : 労働者派遣法  人材派遣法 

第三十四条 # 就業条件等の明示

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第五十八号による改正

1項

派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項(当該労働者派遣が第四十条の二第一項各号いずれかに該当する場合にあつては、第三号 及び第四号に掲げる事項を除く)を明示しなければならない。

一 号

当該労働者派遣をしようとする旨

二 号

第二十六条第一項各号に掲げる事項 その他 厚生労働省令で定める事項であつて当該派遣労働者に係るもの

三 号

当該派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所 その他派遣就業の場所における組織単位の業務について派遣元事業主が第三十五条の三の規定に抵触することとなる最初の日

四 号

当該派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所 その他 派遣就業の場所の業務について派遣先が第四十条の二第一項の規定に抵触することとなる最初の日

2項

派遣元事業主は、派遣先から第四十条の二第七項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、当該通知に係る事業所 その他 派遣就業の場所の業務に従事する派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業所 その他 派遣就業の場所の業務について派遣先が同条第一項の規定に抵触することとなる最初の日を明示しなければならない。

3項

派遣元事業主は、前二項の規定による明示をするに当たつては、派遣先が第四十条の六第一項第三号 又は第四号に該当する行為を行つた場合には同項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされることとなる旨を併せて明示しなければならない。