派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項(当該労働者派遣が第四十条の二第一項各号のいずれかに該当する場合にあつては、第三号 及び第四号に掲げる事項を除く。)を明示しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
当該労働者派遣をしようとする旨
第二十六条第一項各号に掲げる事項 その他 厚生労働省令で定める事項であつて当該派遣労働者に係るもの
当該派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所 その他派遣就業の場所における組織単位の業務について派遣元事業主が第三十五条の三の規定に抵触することとなる最初の日
当該派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所 その他 派遣就業の場所の業務について派遣先が第四十条の二第一項の規定に抵触することとなる最初の日