労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

# 昭和六十年法律第八十八号 #
略称 : 労働者派遣法  人材派遣法 

第三十条の四

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第五十八号による改正

1項

派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その雇用する派遣労働者の待遇(第四十条第二項の教育訓練、同条第三項の福利厚生施設 その他の厚生労働省令で定めるものに係るものを除く。以下 この項において同じ。)について、次に掲げる事項を定めたときは、前条の規定は、第一号に掲げる範囲に属する派遣労働者の待遇については適用しない


ただし第二号第四号 若しくは第五号に掲げる事項であつて当該協定で定めたものを遵守していない場合 又は第三号に関する当該協定の定めによる公正な評価に取り組んでいない場合は、この限りでない。

一 号

その待遇が当該協定で定めるところによることとされる派遣労働者の範囲

二 号

前号に掲げる範囲に属する派遣労働者の賃金の決定の方法(次の 及び通勤手当 その他の厚生労働省令で定めるものにあつては、)に該当するものに限る

派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額として厚生労働省令で定めるものと同等以上の賃金の額となるものであること。

派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力 又は経験 その他の就業の実態に関する事項の向上があつた場合に賃金が改善されるものであること。

三 号

派遣元事業主は、前号に掲げる賃金の決定の方法により賃金を決定するに当たつては、派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力 又は経験 その他の就業の実態に関する事項を公正に評価し、その賃金を決定すること。

四 号

第一号に掲げる範囲に属する派遣労働者の待遇(賃金を除く。以下 この号において同じ。)の決定の方法(派遣労働者の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する派遣元事業主に雇用される通常の労働者(派遣労働者を除く)の待遇との間において、当該派遣労働者 及び通常の労働者の職務の内容、当該職務の内容 及び配置の変更の範囲 その他の事情のうち、当該待遇の性質 及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違が生じることとならないものに限る

五 号

派遣元事業主は、第一号に掲げる範囲に属する派遣労働者に対して第三十条の二第一項の規定による教育訓練を実施すること。

六 号

前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

2項

前項の協定を締結した派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該協定をその雇用する労働者に周知しなければならない。