この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
号
二
号
三
号
四
号
労働者派遣
自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。
派遣労働者
事業主が雇用する労働者であつて、労働者派遣の対象となるものをいう。
労働者派遣事業
労働者派遣を業として行うことをいう。
紹介予定派遣
労働者派遣のうち、第五条第一項の許可を受けた者(以下「派遣元事業主」という。)が労働者派遣の役務の提供の開始前 又は開始後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者 及び当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受ける者(第三章第四節を除き、以下「派遣先」という。)について、職業安定法 その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして、職業紹介を行い、又は行うことを予定してするものをいい、当該職業紹介により、当該派遣労働者が当該派遣先に雇用される旨が、当該労働者派遣の役務の提供の終了前に当該派遣労働者と当該派遣先との間で約されるものを含むものとする。