厚生労働大臣は、社会的信望があり、かつ、労働者派遣事業の運営 及び派遣就業について専門的な知識経験を有する者のうちから、労働者派遣事業適正運営協力員を委嘱することができる。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
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昭和六十年法律第八十八号
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略称 : 労働者派遣法
人材派遣法
第五十三条 # 労働者派遣事業適正運営協力員
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第五十八号による改正
労働者派遣事業適正運営協力員は、労働者派遣事業の適正な運営 及び適正な派遣就業の確保に関する施策に協力して、労働者派遣をする事業主、労働者派遣の役務の提供を受ける者、労働者等の相談に応じ、及び これらの者に対する専門的な助言を行う。
労働者派遣事業適正運営協力員は、正当な理由がある場合でなければ、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
労働者派遣事業適正運営協力員でなくなつた後においても、同様とする。
労働者派遣事業適正運営協力員は、その職務に関して、国から報酬を受けない。
労働者派遣事業適正運営協力員は、予算の範囲内において、その職務を遂行するために要する費用の支給を受けることができる。