公共職業安定所は、派遣就業に関する事項について、労働者等の相談に応じ、及び必要な助言 その他の援助を行うことができる。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
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昭和六十年法律第八十八号
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略称 : 労働者派遣法
人材派遣法
第五十二条 # 相談及び援助
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第五十八号による改正