労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

# 昭和六十年法律第八十八号 #
略称 : 労働者派遣法  人材派遣法 

第五条 # 労働者派遣事業の許可

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第五十八号による改正

1項

労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

2項

前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 号

法人にあつては、その役員の氏名 及び住所

三 号

労働者派遣事業を行う事業所の名称 及び所在地

四 号

第三十六条の規定により選任する派遣元責任者の氏名 及び住所

3項

前項の申請書には、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書 その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

4項

前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣に関する料金の額 その他 労働者派遣に関する事項を記載しなければならない。

5項

厚生労働大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。