労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

# 昭和六十年法律第八十八号 #
略称 : 労働者派遣法  人材派遣法 

第六条 # 許可の欠格事由

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第五十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、前条第一項許可を受けることができない

一 号

禁錮以上の刑に処せられ、又は この法律の規定 その他 労働に関する法律の規定(次号に規定する規定を除く)であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号)の規定(同法第五十条第二号に係る部分に限る)及び第五十二条の規定を除く)により、若しくは刑法明治四十年法律第四十五号第二百四条第二百六条第二百八条第二百八条の二第二百二十二条 若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律大正十五年法律第六十号)の罪 若しくは出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号第七十三条の二第一項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

二 号

健康保険法大正十一年法律第七十号)第二百八条、第二百十三条の二 若しくは第二百十四条第一項、船員保険法昭和十四年法律第七十三号)第百五十六条、第百五十九条 若しくは第百六十条第一項、労働者災害補償保険法昭和二十二年法律第五十号)第五十一条前段 若しくは第五十四条第一項(同法第五十一条前段の規定に係る部分に限る)、厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号)第百二条、第百三条の二 若しくは第百四条第一項(同法第百二条 又は第百三条の二の規定に係る部分に限る)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律昭和四十四年法律第八十四号)第四十六条前段 若しくは第四十八条第一項(同法第四十六条前段の規定に係る部分に限る)又は雇用保険法昭和四十九年法律第百十六号第八十三条 若しくは第八十六条同法第八十三条の規定に係る部分に限る)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

三 号

心身の故障により労働者派遣事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

四 号

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

五 号

第十四条第一項第一号除く)の規定により労働者派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者

六 号

第十四条第一項の規定により労働者派遣事業の許可を取り消された者が法人である場合(同項第一号の規定により許可を取り消された場合については、当該法人が第一号 又は第二号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る)において、当該取消しの処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問 その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であつた者で、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの

七 号

第十四条第一項の規定による労働者派遣事業の許可の取消しの処分に係る行政手続法平成五年法律第八十八号第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日 又は処分をしないことを決定する日までの間に第十三条第一項の規定による労働者派遣事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの

八 号

前号に規定する期間内に第十三条第一項の規定による労働者派遣事業の廃止の届出をした者が法人である場合において、同号の通知の日前六十日以内に当該法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く)の役員であつた者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの

九 号

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下 この号において「暴力団員」という。) 又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この条において「暴力団員等」という。

十 号

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号 又は次号いずれかに該当するもの

十一 号

法人であつて、その役員のうちに前各号いずれかに該当する者があるもの

十二 号

暴力団員等がその事業活動を支配する者

十三 号

暴力団員等をその業務に従事させ、又は その業務の補助者として使用するおそれのある者