労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

# 昭和六十年法律第八十八号 #
略称 : 労働者派遣法  人材派遣法 

第十四条 # 許可の取消し等

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第五十八号による改正

1項

厚生労働大臣は、派遣元事業主が次の各号いずれかに該当するときは、第五条第一項の許可を取り消すことができる。

一 号

第六条各号第五号から 第八号まで除く)のいずれかに該当しているとき。

二 号

この法律(第二十三条第三項第二十三条の二第三十条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項 及び次章第四節の規定を除く) 若しくは職業安定法の規定 又は これらの規定に基づく命令 若しくは処分に違反したとき

三 号

第九条第一項の規定により付された許可の条件に違反したとき。

四 号

第四十八条第三項の規定による指示を受けたにもかかわらず、 なお第二十三条第三項第二十三条の二 又は第三十条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定に違反したとき。

2項

厚生労働大臣は、派遣元事業主が前項第二号 又は第三号に該当するときは、期間を定めて当該労働者派遣事業の全部 又は一部の停止を命ずることができる。