厚生労働大臣は、派遣元事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項の許可を取り消すことができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
第六条各号(第五号から 第八号までを除く。)のいずれかに該当しているとき。
この法律(第二十三条第三項、第二十三条の二、第三十条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項 及び次章第四節の規定を除く。) 若しくは職業安定法の規定 又は これらの規定に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。
第九条第一項の規定により付された許可の条件に違反したとき。
第四十八条第三項の規定による指示を受けたにもかかわらず、 なお第二十三条第三項、第二十三条の二 又は第三十条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定に違反したとき。