労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

# 昭和六十年法律第八十八号 #
略称 : 労働者派遣法  人材派遣法 

第四十七条 # 作業環境測定法の適用の特例

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第五十八号による改正

1項

の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者は、作業環境測定法昭和五十年法律第二十八号)第二条第一号に規定する事業者に含まれるものとして、同法第一章、第八条第二項(同法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第四章 及び第五章の規定を適用する。


この場合において、

同法第三条第一項中
労働安全衛生法第六十五条第一項」とあるのは、
の規定により適用される場合を含む。次条において同じ。)」と

する。

2項

の規定により適用される 若しくはに基づく命令の規定、 若しくはの規定 若しくは これらの規定に基づく命令の規定 又は前項の規定により適用される作業環境測定法 若しくはに基づく命令の規定に違反した者に関するの規定の適用については、

同法第六条第三号中
この法律 又は労働安全衛生法(これらに基づく命令を含む。)の規定」とあるのは
「この法律 若しくは労 若しくはこれらに基づく命令の規定(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律以下「労働者派遣法」という。 又は第四十七条の規定により適用される場合を含む。)又は 若しくはの規定 若しくは これらの規定に基づく命令の規定」と、

同法第二十一条第二項第五号イ(同法第三十二条の二第四項において準用する場合を含む。)中
この法律 又は労働安全衛生法(これらに基づく命令を含む。)の規定」とあるのは
「この法律 若しくは労働安全衛生法 若しくはこれらに基づく命令の規定( 又は第四十七条の規定により適用される場合を含む。)又は 若しくはの規定 若しくは これらの規定に基づく命令の規定」と、

同法第二十三条第二項(同法第三十二条の二第四項において準用する場合を含む。)及び第二十四条第四項中
この法律 若しくは労働安全衛生法(これらに基づく命令 又は処分を含む。」とあるのは
「この法律 若しくは労働安全衛生法 若しくはこれらに基づく命令の規定( 又は第四十七条の規定により適用される場合を含む。)、これらの規定に基づく処分、 若しくはの規定 若しくは これらの規定に基づく命令の規定」と、

同法第三十二条第三項 及び第三十四条第一項中
この法律 若しくは作業環境測定法 又はこれらに基づく命令」とあるのは
「この法律 若しくは作業環境測定法 若しくはこれらに基づく命令の規定( 又は第四十七条の規定により適用される場合を含む。)又は 若しくはの規定 若しくは これらの規定に基づく命令」と

する。

3項

この条の規定により作業環境測定法の規定を適用する場合における技術的読替え その他必要な事項は、命令で定める。