第四十五条の規定により適用される労働安全衛生法 若しくは同法に基づく命令の規定、同条第六項、第十項 若しくは第十一項の規定 若しくは これらの規定に基づく命令の規定 又は前項の規定により適用される作業環境測定法 若しくは同法に基づく命令の規定に違反した者に関する同法の規定の適用については、
同法第六条第三号中
「この法律 又は労働安全衛生法(これらに基づく命令を含む。)の規定」とあるのは
「この法律 若しくは労働安全衛生法 若しくはこれらに基づく命令の規定(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十五条 又は第四十七条の規定により適用される場合を含む。)又は労働者派遣法第四十五条第六項、第十項 若しくは第十一項の規定 若しくは これらの規定に基づく命令の規定」と、
同法第二十一条第二項第五号イ(同法第三十二条の二第四項において準用する場合を含む。)中
「この法律 又は労働安全衛生法(これらに基づく命令を含む。)の規定」とあるのは
「この法律 若しくは労働安全衛生法 若しくはこれらに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条 又は第四十七条の規定により適用される場合を含む。)又は労働者派遣法第四十五条第六項、第十項 若しくは第十一項の規定 若しくは これらの規定に基づく命令の規定」と、
同法第二十三条第二項(同法第三十二条の二第四項において準用する場合を含む。)及び第二十四条第四項中
「この法律 若しくは労働安全衛生法(これらに基づく命令 又は処分を含む。)」とあるのは
「この法律 若しくは労働安全衛生法 若しくはこれらに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条 又は第四十七条の規定により適用される場合を含む。)、これらの規定に基づく処分、労働者派遣法第四十五条第六項、第十項 若しくは第十一項の規定 若しくは これらの規定に基づく命令の規定」と、
同法第三十二条第三項 及び第三十四条第一項中
「この法律 若しくは作業環境測定法 又はこれらに基づく命令」とあるのは
「この法律 若しくは作業環境測定法 若しくはこれらに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条 又は第四十七条の規定により適用される場合を含む。)又は労働者派遣法第四十五条第六項、第十項 若しくは第十一項の規定 若しくは これらの規定に基づく命令」と
する。