雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第十九条から 第二十六条までの規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。
この場合において、
同法第十九条第一項中
「前条第一項」とあるのは
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十七条の八第一項」と、
同法第二十条中
「事業場」とあるのは
「事業所」と、
同法第二十五条第一項中
「第十八条第一項」とあるのは
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十七条の六」と
読み替えるものとする。