派遣元事業主を直接 又は間接の構成員(以下 この項において「構成員」という。)とする団体(次項において「事業主団体」という。)は、労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の保護等が図られるよう、構成員に対し、必要な助言、協力 その他の援助を行うように努めなければならない。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
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昭和六十年法律第八十八号
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略称 : 労働者派遣法
人材派遣法
第四十七条の十一 # 事業主団体等の責務
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第五十八号による改正
国は、事業主団体に対し、派遣元事業主の労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の保護等に関し必要な助言 及び協力を行うように努めるものとする。