労働者派遣をする事業主 又は労働者派遣の役務の提供を受ける者がこの法律 又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、派遣労働者は、その事実を厚生労働大臣に申告することができる。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
#
昭和六十年法律第八十八号
#
略称 : 労働者派遣法
人材派遣法
第四十九条の三 # 厚生労働大臣に対する申告
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第五十八号による改正
労働者派遣をする事業主 及び労働者派遣の役務の提供を受ける者は、前項の申告をしたことを理由として、派遣労働者に対して解雇 その他 不利益な取扱いをしてはならない。