労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

# 昭和六十年法律第八十八号 #
略称 : 労働者派遣法  人材派遣法 

第四十九条の二 # 公表等

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第五十八号による改正

1項

厚生労働大臣は、労働者派遣の役務の提供を受ける者が、第四条第三項第二十四条の二第二十六条第七項 若しくは第十項第四十条第二項 若しくは第三項第四十条の二第一項第四項 若しくは第五項第四十条の三 若しくは第四十条の九第一項の規定に違反しているとき、又は これらの規定に違反して第四十八条第一項の規定による指導 若しくは助言を受けたにもかかわらずなお これらの規定に違反するおそれがあると認めるときは、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、第四条第三項第二十四条の二第二十六条第七項 若しくは第十項第四十条第二項 若しくは第三項第四十条の二第一項第四項 若しくは第五項第四十条の三 若しくは第四十条の九第一項の規定に違反する派遣就業を是正するために必要な措置 又は当該派遣就業が行われることを防止するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2項

厚生労働大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる