労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

# 昭和六十年法律第八十八号 #
略称 : 労働者派遣法  人材派遣法 

第四十五条 # 労働安全衛生法の適用に関する特例等

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第五十八号による改正

1項

労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては、当該派遣先の事業を行う者も また当該派遣中の労働者を使用する事業者(労働安全衛生法昭和四十七年法律第五十七号第二条第三号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)と、当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業を行う者にもまた使用される労働者とみなして、同法第三条第一項第四条第十条第十二条から 第十三条第二項 及び第三項除く)まで、第十三条の二第十三条の三第十八条第十九条の二第五十九条第二項第六十条の二第六十二条第六十六条の五第一項第六十九条 及び第七十条の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。


この場合において、

同法第十条第一項
第二十五条の二第二項」とあるのは
第二十五条の二第二項労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律以下「労働者派遣法」という。第四十五条第三項の規定により適用される場合を含む。)」と、

次の業務」とあるのは
「次の業務(労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)に関しては、第二号の業務(第五十九条第三項に規定する安全 又は衛生のための特別の教育に係るものを除く)、第三号の業務(第六十六条第一項の規定による健康診断(同条第二項後段の規定による健康診断であつて厚生労働省令で定めるものを含む。)及び当該健康診断に係る同条第四項の規定による健康診断 並びにこれらの健康診断に係る同条第五項ただし書の規定による健康診断に係るものに限る)及び第五号の業務(厚生労働省令で定めるものに限る)を除く第十二条第一項 及び第十二条の二において「派遣先安全衛生管理業務」という。)」と、

同法第十二条第一項 及び第十二条の二
第十条第一項各号の業務」とあるのは
「派遣先安全衛生管理業務」と、

第二十五条の二第二項」とあるのは
第二十五条の二第二項労働者派遣法第四十五条第三項の規定により適用される場合を含む。)」と、

同条第一項各号」とあるのは
第二十五条の二第一項各号」と、

同法第十三条第一項
健康管理 その他の厚生労働省令で定める事項(以下」とあるのは
「健康管理 その他の厚生労働省令で定める事項(派遣中の労働者に関しては、当該事項のうち厚生労働省令で定めるものを除く第四項 及び第五項次条 並びに第十三条の三において」と、

同条第四項
定めるもの」とあるのは
「定めるもの(派遣中の労働者に関しては、当該情報のうち第一項の厚生労働省令で定めるものに関するものを除く)」と、

同法第十八条第一項
次の事項」とあるのは
「次の事項(派遣中の労働者に関しては、当該事項のうち厚生労働省令で定めるものを除く)」と

する。

2項

その事業に使用する労働者が派遣先の事業における派遣就業のために派遣されている派遣元の事業に関する労働安全衛生法第十条第一項第十二条第一項第十二条の二第十三条第一項 及び第四項 並びに第十八条第一項の規定の適用については、

同法第十条第一項
次の業務」とあるのは
「次の業務(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律以下「労働者派遣法」という。第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)に関しては、労働者派遣法第四十五条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定により労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣先の事業を行う者がその選任する総括安全衛生管理者に統括管理させる業務を除く第十二条第一項 及び第十二条の二において「派遣元安全衛生管理業務」という。)」と、

同法第十二条第一項 及び第十二条の二
第十条第一項各号の業務」とあるのは
「派遣元安全衛生管理業務」と、

同法第十三条第一項
健康管理 その他の厚生労働省令で定める事項(以下」とあるのは
「健康管理 その他の厚生労働省令で定める事項(派遣中の労働者に関しては、当該事項のうち厚生労働省令で定めるものに限る第四項 及び第五項次条 並びに第十三条の三において」と、

同条第四項
定めるもの」とあるのは
「定めるもの(派遣中の労働者に関しては、当該情報のうち第一項の厚生労働省令で定めるものに関するものに限る)」と、

同法第十八条第一項
次の事項」とあるのは
「次の事項(派遣中の労働者に関しては、当該事項のうち厚生労働省令で定めるものに限る)」と

する。

3項

労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては、当該派遣先の事業を行う者を当該派遣中の労働者を使用する事業者と、当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業を行う者に使用される労働者とみなして、労働安全衛生法第十一条第十四条から 第十五条の三まで第十七条第二十条から 第二十七条まで第二十八条の二から 第三十条の三まで第三十一条の三第三十六条同法第三十条第一項 及び第四項第三十条の二第一項 及び第四項 並びに第三十条の三第一項 及び第四項の規定に係る部分に限る)、第四十五条第二項除く)、第五十七条の三から 第五十八条まで第五十九条第三項第六十条第六十一条第一項第六十五条から 第六十五条の四まで第六十六条第二項前段 及び後段(派遣先の事業を行う者が同項後段の政令で定める業務に従事させたことのある労働者(派遣中の労働者を含む。)に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、第三項第四項同法第六十六条第二項前段 及び後段 並びに第三項の規定に係る部分に限る。以下この条において同じ。)並びに第五項同法第六十六条第二項前段 及び後段、第三項 並びに第四項の規定に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、第六十六条の三同法第六十六条第二項前段 及び後段、第三項第四項 並びに第五項の規定に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、第六十六条の四第六十六条の八の三第六十八条第六十八条の二第七十一条の二第九章第一節 並びに第八十八条から 第八十九条の二までの規定 並びに当該規定に基づく命令の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。


この場合において、

同法第二十九条第一項
この法律 又はこれに基づく命令の規定」とあるのは
「この法律 若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。第四十五条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第十項の規定 若しくは同項の規定に基づく命令の規定」と、

同条第二項
この法律 又はこれに基づく命令の規定」とあるのは
「この法律 若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第十項の規定 若しくは同項の規定に基づく命令の規定」と、

同法第三十条第一項第五号 及び第八十八条第六項
この法律 又はこれに基づく命令の規定」とあるのは
「この法律 又はこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)」と、

同法第六十六条の四
第六十六条第一項から 第四項まで若しくは第五項ただし書 又は第六十六条の二」とあるのは
第六十六条第二項前段 若しくは後段(派遣先の事業を行う者が同項後段の政令で定める業務に従事させたことのある労働者(労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者を含む。)に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、第三項第四項第六十六条第二項前段 及び後段 並びに第三項の規定に係る部分に限る。以下この条において同じ。)又は第五項ただし書(第六十六条第二項前段 及び後段、第三項 並びに第四項の規定に係る部分に限る)」と、

同法第六十六条の八の三
第六十六条の八第一項」とあるのは
「派遣元の事業(労働者派遣法第四十四条第三項に規定する派遣元の事業をいう。)の事業者が、第六十六条の八第一項」と

する。

4項

前項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者に関しては、

労働安全衛生法第四十五条第二項
事業者」とあるのは、
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十五条第三項の規定により同法第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者」として、

同項の規定を適用する。

5項

その事業に使用する労働者が派遣先の事業における派遣就業のために派遣されている派遣元の事業に関する第三項前段に掲げる規定 及び労働安全衛生法第四十五条第二項の規定の適用については、当該派遣元の事業の事業者は当該派遣中の労働者を使用しないものと、当該派遣中の労働者は当該派遣元の事業の事業者に使用されないものとみなす。

6項

派遣元の事業の事業者は、労働者派遣をする場合であつて、第三項の規定によりその事業における当該派遣就業のために派遣される労働者を使用する事業者とみなされることとなる者が当該労働者派遣に係る労働者派遣契約に定める派遣就業の条件に従つて当該労働者派遣に係る派遣労働者を労働させたならば、同項の規定により適用される労働安全衛生法第五十九条第三項第六十一条第一項第六十五条の四 又は第六十八条の規定(次項において単に「労働安全衛生法の規定」という。)に抵触することとなるときにおいては、当該労働者派遣をしてはならない。

7項

派遣元の事業の事業者が前項の規定に違反したとき(当該労働者派遣に係る派遣中の労働者に関し第三項の規定により当該派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる者において当該労働安全衛生法の規定に抵触することとなつたときに限る)は、当該派遣元の事業の事業者は当該労働安全衛生法の規定に違反したものとみなして、同法第百十九条 及び第百二十二条の規定を適用する。

8項

第一項第三項 及び第四項に定めるもののほか、労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては、

労働安全衛生法第五条第一項
事業者」とあるのは
「事業者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律以下「労働者派遣法」という。第四十四条第一項に規定する派遣先の事業を行う者(以下「派遣先の事業者」という。)を含む。)」と、

同条第四項
当該事業の事業者」とあるのは
「当該事業の事業者 又は労働者派遣法第四十五条の規定により当該事業の事業者とみなされる者」と、

当該代表者のみが使用する」とあるのは
「当該代表者が使用し、かつ、当該事業の事業者(派遣先の事業者を含む。)のうち当該代表者以外の者が使用しない」と、

この法律」とあるのは
「この法律(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)」と、

同法第十六条第一項
第十五条第一項 又は第三項」とあるのは
労働者派遣法第四十五条第三項の規定により適用される第十五条第一項 又は第三項」と、

同法第十九条 及び同条第四項において準用する同法第十七条第四項
事業者」とあるのは
「派遣先の事業者」と、

同法第十九条第一項
第十七条 及び前条」とあるのは
労働者派遣法第四十五条の規定により適用される第十七条 及び前条」と、

同条第二項 及び第三項 並びに同条第四項において準用する同法第十七条第四項 及び第五項
労働者」とあるのは
「労働者(労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者を含む。)」として、

これらの規定を適用する。

9項

その事業に使用する労働者が派遣先の事業における派遣就業のために派遣されている派遣元の事業に関する労働安全衛生法第十九条第一項の規定の適用については、

同項中「第十七条 及び前条」とあるのは、
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十五条の規定により適用される第十七条 及び前条」と

する。

10項

第三項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者(第八項の規定により読み替えて適用される労働安全衛生法第五条第四項の規定により当該者とみなされる者を含む。)は、当該派遣中の労働者に対し第三項の規定により適用される同法第六十六条第二項第三項 若しくは第四項の規定による健康診断を行つたとき、又は当該派遣中の労働者から同条第五項ただし書の規定による健康診断の結果を証明する書面の提出があつたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該派遣中の労働者に係る第六十六条の三の規定による記録に基づいてこれらの健康診断の結果を記載した書面を作成し、当該派遣元の事業の事業者に送付しなければならない。

11項

前項の規定により同項の書面の送付を受けた派遣元の事業の事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面を保存しなければならない。

12項

前二項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

13項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。

14項

第十項の者は、当該派遣中の労働者に対し第三項の規定により適用される労働安全衛生法第六十六条の四の規定により医師 又は歯科医師の意見を聴いたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該意見を当該派遣元の事業の事業者に通知しなければならない。

15項

前各項の規定による労働安全衛生法の特例については、

同法第九条
事業者、」とあるのは
「事業者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律以下「労働者派遣法」という。第四十四条第一項に規定する派遣先の事業を行う者(以下「派遣先の事業者」という。)を含む。以下この条において同じ。)、」と、

同法第二十八条第四項第三十二条第一項から 第四項まで第三十三条第一項第三十四条第六十三条第六十六条の五第三項第七十条の二第二項第七十一条の三第二項第七十一条の四第九十三条第二項 及び第三項第九十七条第二項第九十八条第一項第九十九条第一項第九十九条の二第一項 及び第二項第百条から 第百二条まで第百三条第一項第百四条第一項第二項 及び第四項第百六条第一項 並びに第百八条の二第三項
事業者」とあるのは
「事業者(派遣先の事業者を含む。)」と、

同法第三十一条第一項
の労働者」とあるのは
「の労働者(労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)を含む。)」と、

同法第三十一条の二第三十一条の四 並びに第三十二条第四項第六項 及び第七項
労働者」とあるのは
「労働者(派遣中の労働者を含む。)」と、

同法第三十一条の四 及び第九十七条第一項
この法律 又はこれに基づく命令の規定」とあるのは
「この法律 若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第六項第十項 若しくは第十一項の規定 若しくは これらの規定に基づく命令の規定」と、

同法第九十条第九十一条第一項 及び第百条
この法律」とあるのは
「この法律 及び労働者派遣法第四十五条の規定」と、

同法第九十二条
この法律の規定に違反する罪」とあるのは
「この法律の規定(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)に違反する罪(同条第七項の規定による第百十九条 及び第百二十二条の罪を含む。)並びに労働者派遣法第四十五条第十二項 及び第十三項の罪」と、

同法第九十八条第一項
第三十四条の規定」とあるのは
第三十四条の規定(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)」と、

同法第百一条第一項
この法律」とあるのは
「この法律(労働者派遣法第四十五条の規定を含む。)」と、

同法第百三条第一項
この法律 又はこれに基づく命令の規定」とあるのは
「この法律 又はこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)」と、

同法第百四条第一項
この法律 又はこれに基づく命令の規定」とあるのは
「この法律 若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第十項 若しくは第十一項の規定 若しくは これらの規定に基づく命令の規定」と、

同法第百十五条第一項
(第二章の規定を除く。)」とあるのは
「(第二章の規定を除く)及び労働者派遣法第四十五条の規定」として、

これらの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。

16項

第一項から 第五項まで第七項から 第九項まで 及び前項の規定により適用される労働安全衛生法 若しくは同法に基づく命令の規定 又は第六項第十項 若しくは第十一項の規定 若しくは これらの規定に基づく命令の規定に違反した者に関する同法の規定の適用については、

同法第四十六条第二項第一号
この法律 又はこれに基づく命令の規定」とあるのは
「この法律 若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律以下「労働者派遣法」という。第四十五条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第六項第十項 若しくは第十一項の規定 若しくは これらの規定に基づく命令の規定」と、

同法第五十四条の三第二項第一号
第四十五条第一項 若しくは第二項の規定 若しくは これらの規定に基づく命令」とあるのは
第四十五条第一項 若しくは第二項の規定 若しくは これらの規定に基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条第三項 及び第四項の規定により適用される場合を含む。)」と、

同法第五十六条第六項
この法律 若しくはこれに基づく命令の規定 又は これらの規定に基づく処分」とあるのは
「この法律 若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)、これらの規定に基づく処分 又は同条第六項第十項 若しくは第十一項の規定 若しくは これらの規定に基づく命令の規定」と、

同法第七十四条第二項第二号第七十五条の三第二項第三号同法第八十三条の三 及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)、第八十四条第二項第二号 及び第九十九条の三第一項
この法律 又はこれに基づく命令の規定」とあるのは
「この法律 若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第六項第十項 若しくは第十一項の規定 若しくは これらの規定に基づく命令の規定」と、

同法第七十五条の四第二項同法第八十三条の三 及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)及び第七十五条の五第四項同法第八十三条の三において準用する場合を含む。)中
この法律(これに基づく命令 又は処分を含む。)」とあるのは
「この法律 若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)、これらの規定に基づく処分、同条第六項第十項 若しくは第十一項の規定 若しくは これらの規定に基づく命令の規定」と、

同法第八十四条第二項第三号
この法律 及びこれに基づく命令」とあるのは
「この法律 及びこれに基づく命令(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)並びに労働者派遣法同条第六項第十項 及び第十一項の規定に限る)及びこれに基づく命令」と

する。

17項

この条の規定により労働安全衛生法 及び同法に基づく命令の規定を適用する場合における技術的読替え その他 必要な事項は、命令で定める。