労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては、当該派遣先の事業を行う者も また当該派遣中の労働者を使用する事業者(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)と、当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業を行う者にもまた使用される労働者とみなして、同法第三条第一項、第四条、第十条、第十二条から 第十三条(第二項 及び第三項を除く。)まで、第十三条の二、第十三条の三、第十八条、第十九条の二、第五十九条第二項、第六十条の二、第六十二条、第六十六条の五第一項、第六十九条 及び第七十条の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。
この場合において、
同法第十条第一項中
「第二十五条の二第二項」とあるのは
「第二十五条の二第二項(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十五条第三項の規定により適用される場合を含む。)」と、
「次の業務」とあるのは
「次の業務(労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)に関しては、第二号の業務(第五十九条第三項に規定する安全 又は衛生のための特別の教育に係るものを除く。)、第三号の業務(第六十六条第一項の規定による健康診断(同条第二項後段の規定による健康診断であつて厚生労働省令で定めるものを含む。)及び当該健康診断に係る同条第四項の規定による健康診断 並びにこれらの健康診断に係る同条第五項ただし書の規定による健康診断に係るものに限る。)及び第五号の業務(厚生労働省令で定めるものに限る。)を除く。第十二条第一項 及び第十二条の二において「派遣先安全衛生管理業務」という。)」と、
同法第十二条第一項 及び第十二条の二中
「第十条第一項各号の業務」とあるのは
「派遣先安全衛生管理業務」と、
「第二十五条の二第二項」とあるのは
「第二十五条の二第二項(労働者派遣法第四十五条第三項の規定により適用される場合を含む。)」と、
「同条第一項各号」とあるのは
「第二十五条の二第一項各号」と、
同法第十三条第一項中
「健康管理 その他の厚生労働省令で定める事項(以下」とあるのは
「健康管理 その他の厚生労働省令で定める事項(派遣中の労働者に関しては、当該事項のうち厚生労働省令で定めるものを除く。第四項 及び第五項、次条 並びに第十三条の三において」と、
同条第四項中
「定めるもの」とあるのは
「定めるもの(派遣中の労働者に関しては、当該情報のうち第一項の厚生労働省令で定めるものに関するものを除く。)」と、
同法第十八条第一項中
「次の事項」とあるのは
「次の事項(派遣中の労働者に関しては、当該事項のうち厚生労働省令で定めるものを除く。)」と
する。