労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

# 昭和六十年法律第八十八号 #
略称 : 労働者派遣法  人材派遣法 

第四十四条 # 労働基準法の適用に関する特例

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第五十八号による改正

1項

労働基準法第九条に規定する事業(以下 この節において単に「事業」という。)の事業主(以下この条において単に「事業主」という。)に雇用され、他の事業主の事業における派遣就業のために当該事業に派遣されている同条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業に使用される者 及び家事使用人を除く)であつて、当該 他の事業主(以下この条において「派遣先の事業主」という。)に雇用されていないもの(以下 この節において「派遣中の労働者」という。)の派遣就業に関しては、当該派遣中の労働者が派遣されている事業(以下 この節において「派遣先の事業」という。)もまた、派遣中の労働者を使用する事業とみなして、同法第三条第五条 及び第六十九条の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。

2項

派遣中の労働者の派遣就業に関しては、派遣先の事業のみを、派遣中の労働者を使用する事業とみなして、労働基準法第七条第三十二条第三十二条の二第一項第三十二条の三第一項第三十二条の四第一項から 第三項まで第三十三条から 第三十五条まで第三十六条第一項 及び第六項第四十条第四十一条第六十条から 第六十三条まで第六十四条の二第六十四条の三第六十六条から 第六十八条まで 並びに第百四十一条第三項の規定 並びに当該規定に基づいて発する命令の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。


この場合において、

同法第三十二条の二第一項
当該事業場に」とあるのは
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律以下「労働者派遣法」という。第四十四条第三項に規定する派遣元の使用者(以下単に「派遣元の使用者」という。)が、当該派遣元の事業(同項に規定する派遣元の事業をいう。以下同じ。)の事業場に」と、

同法第三十二条の三第一項
就業規則 その他これに準ずるものにより、」とあるのは
「派遣元の使用者が就業規則 その他これに準ずるものにより」と、

とした労働者」とあるのは
「とした労働者であつて、当該労働者に係る労働者派遣法第二十六条第一項に規定する労働者派遣契約に基づきこの条の規定による労働時間により労働させることができるもの」と、

当該事業場の」とあるのは
「派遣元の使用者が、当該派遣元の事業の事業場の」と、

同法第三十二条の四第一項 及び第二項
当該事業場に」とあるのは
「派遣元の使用者が、当該派遣元の事業の事業場に」と、

同法第三十六条第一項
当該事業場に」とあるのは
「派遣元の使用者が、当該派遣元の事業の事業場に」と、

協定をし、」とあるのは
「協定をし、及び」と

する。

3項

労働者派遣をする事業主の事業(以下 この節において「派遣元の事業」という。)の労働基準法第十条に規定する使用者(以下この条において「派遣元の使用者」という。)は、労働者派遣をする場合であつて、前項の規定により当該労働者派遣の役務の提供を受ける事業主の事業の同条に規定する使用者とみなされることとなる者が当該労働者派遣に係る労働者派遣契約に定める派遣就業の条件に従つて当該労働者派遣に係る派遣労働者を労働させたならば、同項の規定により適用される同法第三十二条第三十四条第三十五条第三十六条第六項第四十条第六十一条から 第六十三条まで第六十四条の二第六十四条の三 若しくは第百四十一条第三項の規定 又は これらの規定に基づいて発する命令の規定(次項において「労働基準法令の規定」という。)に抵触することとなるときにおいては、当該労働者派遣をしてはならない。

4項

派遣元の使用者が前項の規定に違反したとき(当該労働者派遣に係る派遣中の労働者に関し第二項の規定により当該派遣先の事業の労働基準法第十条に規定する使用者とみなされる者において当該労働基準法令の規定に抵触することとなつたときに限る)は、当該派遣元の使用者は当該労働基準法令の規定に違反したものとみなして、同法第百十八条第百十九条 及び第百二十一条の規定を適用する。

5項

前各項の規定による労働基準法の特例については、

同法第三十八条の二第二項
当該事業場」とあるのは
「当該事業場(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。第二十三条の二に規定する派遣就業にあつては、労働者派遣法第四十四条第三項に規定する派遣元の事業の事業場)」と、

同法第三十八条の三第一項
就かせたとき」とあるのは
「就かせたとき(派遣先の使用者(労働者派遣法第四十四条第一項 又は第二項の規定により同条第一項に規定する派遣先の事業の第十条に規定する使用者とみなされる者をいう。以下同じ。)が就かせたときを含む。)」と、

同法第九十九条第一項から 第三項まで第百条第一項 及び第三項 並びに第百四条の二
この法律」とあるのは
「この法律 及び労働者派遣法第四十四条の規定」と、

同法第百一条第一項第百四条第二項第百四条の二第百五条の二第百六条第一項 及び第百九条
使用者」とあるのは
「使用者(派遣先の使用者を含む。)」と、

同法第百二条
この法律違反の罪」とあるのは
「この法律(労働者派遣法第四十四条の規定により適用される場合を含む。)の違反の罪(同条第四項の規定による第百十八条第百十九条 及び第百二十一条の罪を含む。)」と、

同法第百四条第一項
この法律 又は この法律に基いて発する命令」とあるのは
「この法律 若しくは この法律に基づいて発する命令の規定(労働者派遣法第四十四条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第三項の規定」と、

同法第百六条第一項
この法律」とあるのは
「この法律(労働者派遣法第四十四条の規定を含む。以下 この項において同じ。)」と、

協定 並びに第三十八条の四第一項 及び同条第五項(第四十一条の二第三項において準用する場合を含む。)並びに第四十一条の二第一項に規定する決議」とあるのは
「協定 並びに第三十八条の四第一項 及び同条第五項第四十一条の二第三項において準用する場合を含む。)並びに第四十一条の二第一項に規定する決議(派遣先の使用者にあつては、この法律 及びこれに基づく命令の要旨)」と、

同法第百十二条
この法律 及び この法律に基いて発する命令」とあるのは
「この法律 及び この法律に基づいて発する命令の規定(労働者派遣法第四十四条の規定により適用される場合を含む。)並びに同条第三項の規定」として、

これらの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。

6項

この条の規定により労働基準法 及び同法に基づいて発する命令の規定を適用する場合における技術的読替え その他必要な事項は、命令で定める。