この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
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昭和六十年法律第八十八号
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略称 : 労働者派遣法
人材派遣法
附 則
平成一〇年九月三〇日法律第一一二号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第五十八号による改正
最終編集日 :
2023年 01月21日 08時33分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十九条 @ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置
平成十二年三月三十一日までの間は、前条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第四十四条第五項中「協定 並びに第三十八条の四第一項 及び第五項に規定する決議」とあるのは、「協定」とする。