労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

# 昭和六十年法律第八十八号 #
略称 : 労働者派遣法  人材派遣法 

附 則

平成一一年七月七日法律第八四号

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第五十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月21日 08時33分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 事業所の所在地の変更の許可に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に第一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「旧労働者派遣法」という。)第十一条第一項本文の規定により同項本文の事業所の所在地の変更につき許可の申請をしている者は、施行日に、第一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「新労働者派遣法」という。)第十一条第一項本文の規定により当該事業所の所在地の変更につき届出をした者とみなす。

# 第三条 @ 許可の取消し等に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧労働者派遣法第五条第一項(第二条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「旧高年齢者法」という。)第十一条の三 又は第三条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「旧育児・介護休業法」という。)第四十六条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の許可を受けている者に対する新労働者派遣法第十四条第一項の規定による当該許可の取消し又は同条第二項の規定による一般労働者派遣事業の全部 若しくは一部の停止の命令に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 事業廃止命令等に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧労働者派遣法第十六条第一項(旧高年齢者法第十一条の三 又は旧育児・介護休業法第四十六条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により届出書を提出している者に対する新労働者派遣法第二十一条第一項の規定による特定労働者派遣事業の廃止の命令 又は同条第二項の規定による特定労働者派遣事業の全部 若しくは一部の停止の命令に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 労働者派遣の役務の提供を受ける期間に関する経過措置

1項
新労働者派遣法第四十条の二第一項の規定は、施行日以後新たな労働者派遣契約を締結する者について適用する。この場合において、当該者が施行日前から 継続して労働者派遣の役務の提供を受けているときは、同項中「一年」とあるのは、「新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣の役務の提供が行われる日から 一年」とする。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

# 第七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びに附則第三条 及び第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八条 @ 組織的犯罪処罰法の適用に関する経過措置

1項
組織的犯罪処罰法の施行の日が施行日前となる場合におけるこの法律の施行後の組織的犯罪処罰法の規定(前条の規定により適用されることとなる罰則の規定を除く。)の適用については、同条の規定によりこの法律の施行前にした行為について従前の例によることとされる場合における旧労働者派遣法第四条第三項に係る旧労働者派遣法第五十九条第一号(適用対象業務以外の業務についての労働者派遣事業)の罪は、組織的犯罪処罰法別表第四十八号に掲げる罪とみなす。

# 第九条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、新労働者派遣法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新労働者派遣法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。