労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

# 昭和六十年法律第八十八号 #
略称 : 労働者派遣法  人材派遣法 

附 則

平成二七年九月一八日法律第七三号

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第五十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月21日 08時33分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年九月三十日から施行する。ただし、附則第十一条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「新法」という。)の施行の状況を勘案し、新法の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項
政府は、前項の規定にかかわらず、通常の労働者 及び派遣労働者の数の動向等の労働市場の状況を踏まえ、この法律の施行により労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮 及び その雇用の安定に資すると認められる雇用慣行が損なわれるおそれがあると認められるときは、新法の規定について速やかに検討を行うものとする。
3項
政府は、派遣労働者と派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する派遣先に雇用される労働者との均等な待遇 及び均衡のとれた待遇の確保の在り方について検討するため、調査研究 その他の必要な措置を講ずるものとする。

# 第三条 @ 一般労働者派遣事業の許可等に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「旧法」という。)第五条第一項の許可を受けている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に新法第五条第一項の許可を受けたものとみなす。この場合において、当該許可を受けたものとみなされる者に係る同項の許可の有効期間は、施行日におけるその者に係る旧法第十条の規定による許可の有効期間の残存期間と同一の期間とする。
2項
この法律の施行の際 現にされている旧法第五条第二項の規定によりされた許可の申請は、新法第五条第二項の規定によりされた許可の申請とみなす。
3項
この法律の施行の際 現に旧法第八条第一項の規定により交付を受けている許可証は、新法第八条第一項の規定により交付を受けた許可証とみなす。

# 第四条 @ 欠格事由に関する経過措置

1項
労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の保護等に関する法律(次条 並びに附則第六条第二項、第四項 及び第五項において「労働者派遣法」という。)第六条第五号から 第八号までの規定は、施行日以後に同条第五号に規定する許可の取消しの処分を受けた者(当該者が法人である場合にあっては、同条第六号に規定する当該法人の役員であった者)又は同条第七号に規定する届出をした者(当該者が法人である場合にあっては、同条第八号に規定する当該法人の役員であった者)について適用し、施行日前に旧法第六条第四号に規定する許可の取消し若しくは命令の処分を受けた者(当該者が法人である場合にあっては、同条第五号に規定する当該法人の役員であった者)又は同条第六号に規定する届出をした者(当該者が法人である場合にあっては、同条第七号に規定する当該法人の役員であった者)の当該許可の取消し若しくは命令の処分 又は届出に係る欠格事由については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 一般労働者派遣事業の許可の取消し等に関する経過措置

1項
附則第三条第一項の規定により労働者派遣法第五条第一項の許可を受けたものとみなされた者に対する労働者派遣法第十四条第一項の規定による当該許可の取消し又は同条第二項の規定による労働者派遣事業の全部 若しくは一部の停止の命令に関しては、施行日前に生じた事由については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 特定労働者派遣事業に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧法第十六条第一項の規定により届出書を提出して特定労働者派遣事業(旧法第二条第五号に規定する特定労働者派遣事業をいう。)を行っている者は、施行日から起算して三年を経過する日までの間(当該期間内に第四項の規定により労働者派遣事業の廃止を命じられたとき、又は新法第十三条第一項の規定により労働者派遣事業を廃止した旨の届出をしたときは、当該廃止を命じられた日 又は当該届出をした日までの間)は、新法第五条第一項の規定にかかわらず、引き続きその事業の派遣労働者(業として行われる労働者派遣の対象となるものに限る。)が常時雇用される労働者のみである労働者派遣事業を行うことができる。その者がその期間内に同項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可 又は不許可の処分がある日までの間も、同様とする。
2項
前項の規定による労働者派遣事業に関しては、労働者派遣法第五条、第七条から 第十条まで、第十一条第一項後段 及び第二項から 第四項まで、第十三条第二項、第十四条 並びに第五十四条の規定は適用しないものとし、労働者派遣法の他の規定の適用については、当該労働者派遣事業を行う者を労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主とみなす。この場合において、労働者派遣法第十一条第一項中「第五条第二項各号に掲げる」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三号)第一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「平成二十七年改正前法」という。)第十六条第一項の届出書に記載すべきこととされた」と、労働者派遣法第二十六条第三項中「第五条第一項の許可を受けている」とあるのは「平成二十七年改正前法第十六条第一項の規定により届出書を提出している」とするほか、必要な読替えは、政令で定める。
3項
第一項の規定による労働者派遣事業を行う者は、旧法第十六条第一項の届出書を提出した旨 その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類を、労働者派遣事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から 請求があったときは提示しなければならない。
4項
厚生労働大臣は、第一項の規定による労働者派遣事業を行う者が新法第六条各号(第四号から 第七号までを除く。)のいずれかに該当するとき、又は施行日前に旧法第四十八条第三項の規定による指示を受け、若しくは施行日以後に新法第四十八条第三項の規定による指示を受けたにもかかわらず、なお新法第二十三条第三項 若しくは第二十三条の二の規定に違反したときは当該労働者派遣事業の廃止を、当該労働者派遣事業(二以上の事業所を設けて当該労働者派遣事業を行う場合にあっては、各事業所ごとの当該労働者派遣事業。以下 この項において同じ。)の開始の当時旧法第六条第四号から 第七号までのいずれかに該当するときは当該労働者派遣事業の廃止を、命ずることができる。
5項
厚生労働大臣は、第一項の規定による労働者派遣事業を行う者が施行日前に旧法(第三章第四節の規定を除く。)の規定 若しくは当該規定に基づく命令 若しくは処分に違反したとき、若しくは施行日以後に新法(第三章第四節の規定を除く。)の規定 若しくは当該規定に基づく命令 若しくは処分に違反したとき、又は職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の規定 若しくは当該規定に基づく命令 若しくは処分に違反したときは、期間を定めて当該労働者派遣事業の全部 又は一部の停止を命ずることができる。
6項
前二項の規定による処分に違反した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
7項
法人の代表者 又は 法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。

# 第七条 @ 労働者派遣の期間に係る経過措置

1項
新法第三十五条の三の規定は、施行日以後に締結される労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣について適用する。

# 第八条 @ 派遣元管理台帳及び派遣先管理台帳に関する経過措置

1項
新法第三十七条第一項第八号の規定は、施行日以後に新法第三十条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により講じられる措置について適用する。
2項
新法第三十七条第一項第九号 及び第四十二条第一項第九号の規定は、施行日以後に行われる教育訓練について適用する。

# 第九条 @ 労働者派遣の役務の提供を受ける期間に関する経過措置

1項
新法第四十条の二の規定は、施行日以後に締結される労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣について適用し、施行日前に締結された労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣については、なお従前の例による。
2項
新法第四十条の三の規定は、施行日以後に締結される労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣について適用する。

# 第十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 並びに附則第五条 及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。