この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
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昭和六十年法律第八十八号
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略称 : 労働者派遣法
人材派遣法
附 則
平成二四年八月一日法律第五三号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第五十八号による改正
最終編集日 :
2023年 01月21日 08時33分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第二条の規定 並びに附則第五条、第七条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条、第二十三条、第二十八条 及び第三十一条第二項の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第三十一条 @ 調整規定
労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(次項において「労働者派遣法等一部改正法」という。)の施行の日がこの法律の施行の日前である場合には、附則第四条第四号 及び第五条第四号中「労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」とあるのは、「労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の保護等に関する法律」とし、前条の規定は、適用しない。
労働者派遣法等一部改正法の施行の日が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前である場合(前項に規定する場合を除く。)には、附則第五条第四号中「労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」とあるのは、「労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の保護等に関する法律」とする。