この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
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昭和六十年法律第八十八号
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略称 : 労働者派遣法
人材派遣法
附 則
平成二四年四月六日法律第二七号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第五十八号による改正
最終編集日 :
2023年 01月21日 08時33分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第九条の規定 公布の日
二
号
第二条の規定 並びに附則第十一条 及び第十三条の規定この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三年を経過した日
# 第二条 @ 派遣労働者の雇用の安定
政府は、この法律の施行により労働者派遣による就業ができなくなる派遣労働者 その他の派遣労働者の雇用の安定を図るとともに、事業主の労働力の確保を支援するため、公共職業安定所 又は職業紹介事業者(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第七項に規定する職業紹介事業者をいう。)の行う職業紹介の充実等必要な措置を講ずるように努めなければならない。
# 第三条 @ 検討
政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の保護等に関する法律等の規定の施行の状況等を勘案し、更なる派遣労働者の保護のための方策を含め、これらの法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
政府は、前項の規定を踏まえつつ、派遣労働者の保護を図ることの重要性にかんがみ、派遣先の責任の在り方等派遣労働者の保護を図る観点から特に必要と認められる事項について、速やかに検討を行うものとする。
政府は、この法律の施行後、この法律による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の保護等に関する法律等の規定の施行の状況、高齢者の就業の実態等を勘案し、常時雇用する労働者でない者についての労働者派遣の在り方、物の製造の業務についての労働者派遣の在り方 及び特定労働者派遣事業(労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第五号に規定する特定労働者派遣事業をいう。)の在り方について、速やかに検討を行うものとする。
# 第四条 @ 一般労働者派遣事業の許可の取消し等に関する経過措置
この法律の施行の際 現に第一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 又は第四条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(附則第七条において「旧高年齢者等雇用安定法」という。)の規定により許可を受けて、又は届出書を提出して労働者派遣事業を行っている者に対する許可の取消し若しくは事業の廃止の命令 又は事業の停止の命令に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
# 第五条 @ 派遣元事業主の関係派遣先に対する労働者派遣の制限に関する経過措置
第一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の保護等に関する法律(次条において「新労働者派遣法」という。)第二十三条第三項 及び第二十三条の二の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条に規定する関係派遣先への派遣割合について適用する。
# 第六条 @ 日雇労働者及び離職した労働者についての労働者派遣の禁止に関する経過措置
新労働者派遣法第三十五条の三第一項、第三十五条の四 及び第四十条の六の規定は、施行日以後に締結される労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣について適用する。
# 第八条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第九条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。