労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

# 昭和六十年法律第八十八号 #
略称 : 労働者派遣法  人材派遣法 

附 則

平成八年六月一九日法律第九〇号

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第五十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月21日 08時33分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 更新を受けた許可の有効期間に関する経過措置

1項
この法律の施行前に第一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「旧労働者派遣法」という。)第十条第二項の許可の有効期間の更新を受けた者に係る同項の更新を受けた許可の有効期間は、第一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「新労働者派遣法」という。)第十条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第三条 @ 事業対象業務の種類の変更の許可に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧労働者派遣法第十一条第一項の許可の申請であって、新労働者派遣法第十一条第一項ただし書に規定する事業対象業務の種類の変更であってその種類を減ずるものに相当するものに係る許可の申請をしている者は、この法律の施行の日に、新労働者派遣法第十一条第三項の規定による届出をした者とみなす。

# 第四条 @ 氏名等の変更の届出に関する経過措置

1項
新労働者派遣法第十二条第一項ただし書 及び第十九条第二項ただし書の規定は、労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第五条第二項第一号 又は第二号に掲げる事項の変更であってこの法律の施行後にあるものについて適用し、この法律の施行前にあった当該事項の変更については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 派遣元管理台帳及び派遣先管理台帳に関する経過措置

1項
新労働者派遣法第三十七条第一項第六号 及び第四十二条第一項第五号の規定は、この法律の施行後に締結される労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣に係る派遣労働者から申出を受けた苦情について適用する。

# 第六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。