化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則

# 平成七年通商産業省令第四十号 #
略称 : 化学兵器禁止法施行規則 

第二十五条 # 収去証

@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日 ( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和五年経済産業省令第六十三号による改正

1項

法第三十三条第一項の規定により経済産業省の職員が試料を収去するとき又は同条第四項の規定により機構の職員が試料を収去するときは、被収去者に様式第二十四による収去証を交付しなければならない。