化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則

# 平成七年通商産業省令第四十号 #
略称 : 化学兵器禁止法施行規則 

第二十条 # 第二種指定物質の製造の実績数量の届出

@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日 ( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和五年経済産業省令第六十三号による改正

1項

法第二十七条において準用する法第二十五条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 号
製造をした事業所の名称 及び所在地
三 号
製造をした第二種指定物質
四 号
事業所内の当該第二種指定物質の製造施設の数 及び位置
五 号
当該製造施設ごとの当該第二種指定物質の製造数量
2項

法第二十七条において準用する法第二十五条の規定による届出をしようとする者は、毎年二月末日までに様式第十九による届出書に次の書類を添えて、事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

一 号
事業所内の製造設備 その他の設備の位置を示す図面
二 号
当該第二種指定物質の製造工程を説明した書面
三 号
国際機関が指定する様式に基づく当該事業所の活動内容等を国際機関に申告するための書面