法第二十七条において準用する法第二十五条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
号
製造をした事業所の名称 及び所在地
三
号
製造をした第二種指定物質
四
号
事業所内の当該第二種指定物質の製造施設の数 及び位置
五
号
当該製造施設ごとの当該第二種指定物質の製造数量