化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則

# 平成七年通商産業省令第四十号 #
略称 : 化学兵器禁止法施行規則 

第十七条 # 第一種指定物質の製造等の実績数量の届出

@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日 ( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和五年経済産業省令第六十三号による改正

1項

法第二十五条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 号
製造等をした事業所の名称 及び所在地
三 号
製造等をした第一種指定物質
四 号
製造等をした当該第一種指定物質のうち輸出 又は輸入したものの数量
五 号
事業所内の当該第一種指定物質の製造等施設の数 及び位置
六 号
当該製造等施設ごとの当該第一種指定物質の製造等数量 及び製造にあっては その製造能力
2項

法第二十五条の規定による届出をしようとする者は、毎年二月末日までに様式第十七による届出書に次の書類を添えて、事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

一 号
事業所内の製造等設備 その他の設備の位置を示す図面
二 号

当該第一種指定物質の製造等工程を説明した書面(製造にあっては、その製造能力の計算方法を含む。

三 号
国際機関が指定する様式に基づく当該事業所の活動内容等を国際機関に申告するための書面