法第二十五条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
号
製造等をした事業所の名称 及び所在地
三
号
製造等をした第一種指定物質
四
号
製造等をした当該第一種指定物質のうち輸出 又は輸入したものの数量
五
号
事業所内の当該第一種指定物質の製造等施設の数 及び位置
六
号
当該製造等施設ごとの当該第一種指定物質の製造等数量 及び製造にあっては その製造能力