法第二十二条第一項の規定による記録は、物質ごとに行うものとする。
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則
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平成七年通商産業省令第四十号
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略称 : 化学兵器禁止法施行規則
第十五条 # 記録
@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日
( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 :
令和五年経済産業省令第六十三号による改正
法第二十二条第一項第五号の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一
号
他の者から譲り受けた場合にあっては、譲り受けた者 及び数量
二
号
廃棄した場合にあっては、廃棄した数量
法第二十二条第二項の規定による第一項の日誌は、記録の日から五年間保存しなければならない。