法第七条第一項の規定により変更の許可を受けようとする者は、様式第二による申請書に第二条第二号から第四号までに掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則
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平成七年通商産業省令第四十号
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略称 : 化学兵器禁止法施行規則
第四条 # 変更の許可の申請
@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日
( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 :
令和五年経済産業省令第六十三号による改正
法第七条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、製造の方法の変更であって、当該許可製造者の特定物質の製造をする能力が増大しないものとする。