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化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則
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平成七年通商産業省令第四十号
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略称 :
化学兵器禁止法施行規則
附 則
平成一四年一二月二四日経済産業省令第一二二号
分類
府令・省令
カテゴリ
工業
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施行日
: 令和五年十二月二十八日 ( 2023年 12月28日 )
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最終更新
: 令和五年経済産業省令第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 08月29日 08時34分
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工業
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則
附 則 - 平成一四年一二月二四日経済産業省令第一二二号
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施行期日
1項
この省令は、平成十五年一月一日から施行する。
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経過措置
2項
この省令の施行前に輸出 又は輸入された化学兵器の禁止 及び特定物質の規制等に関する法律第二十八条に規定する指定物質に係る届出については、なお従前の例による。