化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則

# 平成七年通商産業省令第四十号 #
略称 : 化学兵器禁止法施行規則 

附 則

平成九年二月二六日通商産業省令第五号

分類 府令・省令
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日 ( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和五年経済産業省令第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 01時36分


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@ 施行期日

1項
この省令は、平成九年三月十九日から施行する。ただし、第十五条の次に九条を加える改正規定(第十六条第一項、第十八条第一項 及び第二項、第十九条第一項、第二十一条、第二十二条 並びに第二十三条に係る部分を除く。)については平成九年四月二十九日から施行する。